解析手法の高度化を踏まえた耐震設計法の将来展望/石山祐二
1.耐震規定の変遷と新耐震
2.新耐震の地震力の与え方とAi分布
3.(耐震)壁を有効に活用しよう!
4.基礎と杭の緊結は不要!
5.限界耐力計算の地震力表示について
6.耐震規定の将来展望とコンピュータの活用
石山 祐二

(いしやま ゆうじ
/ Yuji Ishiyama)
北海道大学名誉教授
(株)NewsT研究所代表取締役

 

< 略 歴 >

1942  北海道札幌市生まれ
1965  北海道大学工学部建築工学科 卒業
1967  北海道大学大学院工学研究科 修士課程修了
1967 
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1971
建設省営繕局建築課
1971 
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1991
建設省建築研究所

1982  工学博士(北海道大学)
1984 
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1985
カナダ国立研究院建築研究所・客員研究員
1989 
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1991
ペルー国立工科大学、日本ペルー地震防災センター・チーフアドバイザー
1991 
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1997
北海道大学工学部・教授

1996  ペルー国立工科大学・名誉教授
1997 
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2005
北海道大学大学院工学研究科・教授
2005  北海道大学定年退職・名誉教授
2005  日本データーサービス(株)・技術顧問
2005  日本建築学会賞(業績)
2005  ペルー国立工科大学・名誉博士
2006  (株)NewsT研究所設立・代表取締役
  現在に至る

3. (耐震)壁を有効に活用しよう!

建築物が耐震的であるためには、強度と靭性の両者が必要である。

この背景には、極く稀に起こる大地震動は非常に強烈で、通常の建築物は強度のみでは抵抗することはできず、靭性(構造的な粘り)によって何とか崩壊を防止し、人命のみは守るという耐震設計の基本的な考え方がある。

これを次式のように表すことがある。

$$耐震性=強度×靭性 \tag{1}$$

しかし、上式による耐震性が同じでも、大地震動を受けた際の建築物の被害程度は大きく異なる。

耐震壁が多く強度が高い建築物は(靭性が多少低くとも)変形が小さいので、壁にひび割れが生じても柱や梁にはひび割れはほとんど生じない。

一方、柱と梁で構成されるラーメン構造のように靭性に期待する建築物は、変形が大きくなり、(構造スリットが適切に設けられていない)壁や(通常スリットを設けない)構面外の壁には大きなひび割れが発生し、(柱・梁のひび割れが小さくとも)見た目の被害はかなり大きくなり、また大きな揺れによって家具などの転倒も多くなる。

それなのに、最近の鉄筋コンクリート造マンションなどは【図1a】のようなラーメン構造とし、耐震壁を避ける傾向にある。

更に、【図1b】のように耐震壁として有効に利用できる壁があるのに、【図1c】の黒太線のように壁の周囲(通常は両端と下端)に構造的な隙間(スリット)を設け、あえて耐震壁としない場合が非常に多い。

このように、好ましいとは思われない構造設計が流行っている主な理由は、(i) 耐震壁を用いると設計変更の作業が繁雑になり、(ii) 耐震壁を用いない方が構造計算が容易になるからであるらしい。

その結果、耐震壁の有効性は過去の地震被害で繰り返し証明されているにもかかわらず、設計変更や構造計算の煩雑さを避けるため、耐震性のより高い建築物を設計することを怠っているのである。

このような責任は構造設計者にもあろうが、耐震規定にも問題がある。すなわち、現行の規定では、耐震壁を用いると構造計算が面倒になり、設計変更も難しくなるのである。

既存の建築物を耐震補強する際には、耐震壁を新設・増設することが通常行われているのに、新しい建築物には耐震壁を避ける現在の傾向は何としても阻止したいので、次のように提案する。

【図1】ラーメン構造と耐震壁

 

(提案)通常の構造計算を行った建築物(必ずしもラーメン構造である必要はなく、既に壁があってもよい)に次のように壁を加える場合には、(耐震性が向上するので)構造計算を再度行わなくてもよい(もちろん再計算をしてもよい)。

1)
平面の中央の幅1/3以内に壁を加える。
2)
平面の端部(幅の0.4倍以内に)に壁を加える場合は、反対側の端部にも(幅の0.4倍以内に)同じ(程度の)壁を加える。
3)
立面的には壁を1階から上階(途中階まででもよい)まで連続して配置する。
なお、壁は開口の有無にかかわらず、また必ずしも耐震壁である必要はないが、壁によって柱が短柱となりせん断破壊を引き起こすような(悪影響を与える)場合には、その壁にスリットを設ける。

この提案は安直過ぎると思われるかも知れないが、壁に構造スリットを設けるよりも、簡単に(場合によっては)安価に建築物の耐震性を高めることができるので、この提案が早急に実現されるようにと願っている。

なお、このような提案をするのは、平成19年国土交通省告示第594号(ルート13算定法告示)が結果的に耐震壁を用いることを避けるようにしているのではないかと感じているからである。

全ての建築物に適用可能な構造計算方法をあらかじめ決めておくことは難しく、特に構造モデル化については一律に決めることは不可能に近い。

構造技術者が個々の建築物の有している特徴を考慮し、構造モデルを決めるべきであろう。

ルート13算定法告示によって、構造計算や構造モデル化の基本方針を構造技術者に示すのはよいが、詳細は構造技術者の判断と責任に任せ、この告示がよりよい建築物ができるように運用されることを期待している。

以上は、鉄筋コンクリート造について書いたが、鉄骨造については耐震壁を筋かいに置き換えると同様のことがいえる。

耐震壁や筋かいを設けると、建築物の水平剛性が高くなり、固有周期は短くなるので、(加速度応答スペクトルの一般的な特徴から)地震入力(地震層せん断力)が増えるのではないかとの懸念を持つ人もいるであろう。

実際には、そのようなことが生じても(地震動のはじめの数秒で地震入力が増えても)、建築物の部分的な損傷が生ずることにより、固有周期が長くなり、地震入力も減少するので、そのような心配は不要であろう。

固有周期を意図的に長くし(水平剛性の低い軟らかい建築物を設計し)、設計用の地震層せん断力が小さくなるようにすることは可能であるが、実際に大地震動を受ける場合には非常に危険である。

新耐震では、このようなことを防ぐために、(質量と剛性から固有値解析よりも)建築物の高さによって(設計用の)固有周期を求めるようにした経緯がある。

>> 4.基礎と杭の緊結は不要!